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コーヒー豆を個人で販売するための表示ルールとは?

 

自分で焙煎したコーヒー豆を販売したいけど、何か許可やルールは必要なの?

法律やルールに違反したくないから心配だ、きちんと知りたい

 

こういう要望に対して記事を書きました。

 

この記事の内容

コーヒー豆を個人で販売するために必要な表示ルールがわかる。

 

この記事を読まれているあなたは、きっとコーヒー好きな方だと思います。

 

わたしもコーヒーの魅力に取り憑かれて焙煎を始めてはや5年が経過しました。

 

周りの人から頼まれてお裾分けはしていますが、将来的には自分の店を構えて販売をしたいと考えています。

 

そんな時にやはり気になるのがこれですよね。

販売にあたって法令やルール違反にならないか

 

よく、カフェや飲食店を開業するには保健所の許可や消防への届出が必要だと聞きます。

 

ここで浮かぶ疑問は次のとおりです。

 

コーヒー豆を販売するだけでも許可や届出は必要なんでしょうか??

 

これ、とっても気になりますよね。

 

なぜなら、将来的に自分で焙煎したコーヒーを販売したい方も多いはず。

 

この記事の内容は、そんなコーヒー豆を販売したい人にとっては、とっても重要な内容になっています。

 

それでは、いってみましょう。

 

コーヒー豆を販売したい人は要チェックですよ。

ひでお

 

コーヒー豆を個人で販売するために必要なこととは?

 

コーヒー豆を個人で販売するために必要なことは次のとおりです。

 

コーヒー豆の販売に必要なこと

  • 食品衛生法に基づく届出
  • 食品衛生法上の表示

 

ややこしく感じるかもしれませんが、一つ一つ考えていけば大丈夫です。

 

順番に説明してきますね。

 

食品衛生法に基づく届出

 

法令改正により、令和3年6月1日〜食品衛生法に基づく届出が必要になりました。

 

これは、ざっくりいうと食品衛生責任者を選任してから保健所(県)へ届出を行う必要があります。

 

許可ではなく、単なる届出なので保健所で用紙をもらい提出しましょう。
ひでお

 

ここで注意するべきは、食品衛生責任者を選任する点です。

 

食品衛生責任者になるためには、保健所(県)が開催する有料講習会を受講する必要があります。

 

講習会と聞くとややこしく感じますが、試験もなくただ受講するだけなので安心してください。

 

ただし1万円程度の受講料は必要です。

 

わたしは8,000円払いました(泣)

ひでお

 

この選任や届出に関する部分については、詳細をこちらの記事で紹介しています。

こちらもCHECK

(2021年から要注意)コーヒー豆の販売に許可や資格が必要になりました

続きを見る

 

次こそが本日のメインテーマなので、ついてきてくださいね。

ひでお

 

食品衛生法上の表示ルール

 

続いて、本日のメインテーマです。

 

コーヒー豆を(ネット)販売する時は、パッケージに食品衛生法上の表示を行う必要があります。

 

このルールは、ネット販売など通信販売の場合は必要ですが、店頭等の対面販売では不要です。

 

店頭などの対面販売においては表示は不要ですが、お客様に聞かれたときに答えられる必要はありますよ。

ひでお

 

表示項目は次のとおりです。

 

(参考)レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約

 

表示項目

  • 名称、品名
  • 原材料
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保管方法
  • 販売者(製造者)

 

順番に解説していきますね。

 

難しいことは何もないですよ。

ほとんど雛形がありますのでそのまま記載したらOKです。

ひでお

 

名称(品名)

 

焙煎した豆の場合は、『レギュラーコーヒー』と記載しましょう。

 

インスタントコーヒーの場合は、『インスタントコーヒー』と記載します。

 

原材料

 

そのまま『コーヒー豆』と記載すればOKです。

 

ただし、生産国の名称も記載することが望ましいです。

 

※ブレンドの場合は、配合割合が多い国の順に記載する必要があります。

 

内容量

 

g(グラム)で表記します。

 

(例)200g

 

賞味期限

 

密閉状態なら、1〜2年の範囲であれば自身で設定できます。

 

個人的に、時間の経過で味は変化するので、1ヶ月〜3ヶ月程度が望ましいと思います。

ひでお

 

詳しい記載方法については、こちらを参考にしてください。

 

保管方法

 

『直射日光を避け、常温で保存すること』と記載すればOKです。

 

使用上の注意

 

『開封後はお早めにお召し上がりください』

 

このように早めに消費を促す文言を記載しましょう。

 

製造者名(住所、氏名)

 

製造者の住所・氏名を記載する必要があります。

 

ここは、個人なのか法人なのかで若干、記載内容が異なりますので注意が必要です。

 

注意ポイント

  • 個人の場合: 住所と氏名
  • 法人の場合; 屋号と住所

 

以上ですが、言葉で説明されてもなかなか理解はしにくいと思いますので、記載例を紹介します。

 

コーヒー豆販売時における表示の例

 

気になったので、ネットの情報だけでなく実際に何店舗か購入し確かめてみました。

 

若干、お店によっては挽き方など、記載事項が多かったりしましたが、概ね記載事項は同じでした。

 

表示の例

  • (名称)  レギュラーコーヒー 
  • (原材料) コーヒー豆(生産国:ブラジル)
  • (内容量)  200g
  • (賞味期限) 2021.10.1
  • (保存方法) 直射日光、高温多湿を避けて保管してください
  • (使用上の注意)開封後はお早めにお召し上がりください
  • (製造者) ○○コーヒー(hide)  兵庫県○○市○○番地

 

意識してみると、コーヒー豆のパッケージにこんなラベル貼ってありますよね?

 

これがそうなんです。

 

まとめ

 

本記事の内容をまとめます。

 

ポイント

  • コーヒー豆を個人販売する時は『食品衛生法に基づくの届出』『食品衛生法上の表示』が必要
  • 『食品衛生法に基づく届出』は、食品衛生責任者を選任後、県に届出を行う必要あり
  • ネットで販売するときは『食品衛生法上の表示』を行う必要あり

 

今回は以上です。

 

自分で調べてみてとても勉強になりましたが、表示例をそのまま使用したらいいと思いますよ。

ひでお
  • この記事を書いた人

taka

コーヒーオタクとして、コーヒーについてのコンテンツが多い人です。

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