コーヒー豆の自家焙煎をしているけど、販売するために、許可や資格は必要なの?
こういう疑問に対して記事を書きました。
この記事の内容
個人でコーヒー豆を販売するために必要な資格や届出がわかる。
よく、喫茶店やcafeの開業にあたって、保健所や消防の許可が必要だと聞きます。
『コーヒー豆を』販売するだけでも許可や資格は必要か気になりませんか?
実は、2021年6月〜法令改正が行われました。
豆売りを将来的に行いたい方は勿論、既に販売している人は必ずチェックしてください。
他にもコーヒーが学べる資格はこちらで紹介しています。
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コーヒー豆を個人で販売するためには資格・許可が必要!
結論からお伝えします。
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従来は『個人のコーヒー豆の販売』においては、許可も資格も不要でしたが
令和3年6月1日〜コーヒー製造・加工業の届出と食品衛生管理責任者の選任が必要になりました。
この改正は、コーヒー豆の販売をする人にとって、とても重要なのでしっかり確認しておきましょう。
コーヒー豆の販売はどんな業種なのか?
法改正の前に、『コーヒー豆の販売』がどのような業種になるのか確認しておきましょう。
『コーヒー豆の販売』は、『コーヒー製造・加工業』に該当します。
※コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業をいう。
(厚生労働省通知より抜粋)
食品衛生法の改正により届出が必要になりました。
つぎに食品の販売にける業種の種類には、3つあります。
- 営業許可が必要な業種
- 届出が不要な業種
- 届出が必要な業種
『コーヒー製造・加工業』は、これまではB .届出が不要な業種でした。
しかし、食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日〜C .届出が必要な業種になりました。
※ここまでの話は、あくまで『コーヒー豆の販売』に関することです。
コーヒーを『飲料として提供』したり、『その他フードの提供』を行う場合には『喫茶店の営業許可』または『飲食店の営業許可』を得る必要がありますので注意してください。
それじゃ、これまでは何も手続きは必要がなかったの?? なんか急にややこしくなるんだなー
わたしもショックを受けました。
ただ、思ったほどややこしい話ではないようですよ。
これについても解説しますので、次をご覧ください。
届出など具体的な手続き方法とは?
つぎに、このような具体的な手続きについて説明してきます。
結論から説明します。
ポイント
食品衛生責任者を選任した後、居住地の保健所に届出を行います。
ようするに居住地の保健所に届出をするだけなのですが、届出の前に食品衛生責任者の資格を取得・選任する必要があります。
食品衛生責任者の資格取得・選任方法
結局、食品衛生責任者の資格を取得しないといけないってこと?
なんか、とても難しそうな資格だなー、、面倒だしやめとこうかな、、
こう思われるかもしれませんが、資格の取得・選任方法はとっても簡単です。
食品衛生責任者の資格取得方法
保健所の開催する講習(有料)を受講するだけ
食品衛生責任者の資格は講習を受講するだけで手に入るので、講習を受講した後、選任するだけなんです。
しかし、注意するべきポイントもあります。
注意ポイント1
講習会(有料)の日程と受講可能人数には限りがあるので、早めに居住地の保健所に問合せして申し込みを完了させる必要がある。
この講習会は、日程も人数にも限りがあり、また、今年はコロナの影響で募集人員も例年より少ないようです。
つまり、受講したくても応募多数で受講できない危険性が高いということです。
しかも申し込みは先着順なので、即満席もありえます。
募集時期など事前に問い合わせしておき、なるはやで申し込みしましょう。
注意ポイント2
- 現在、コーヒー製造・加工業の営業をされている方は、令和3年11月30日までに選任と届出を完了させる必要がある。
- これからコーヒー製造・加工業の営業をされる方は、選任と届出後に営業を行える。
これから営業をされる方にとっては当たり前すぎる話です。
しかし、すでに営業をされている方はタイムリミットがあります。
つまり、すでに営業をされていて食品衛生管理責任者の選任が完了していない方は、今年開催される講習会に必ず参加し(または有資格者を確保し)、11月30日までに選任後、保健所への届出を完了させる必要があります。
講習を受講するだけなので、日程は事前に必ず確認し申し込みは完了させておきましょう。
コーヒー豆を個人で販売するためのその他ルール
この他にも、コーヒー豆を販売するときは、『食品衛生法上の表示』を行う必要があります。
こちらについては、こちらの記事で詳細を説明しています。
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コーヒー豆を個人で販売するための表示ルールとは?
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食品衛生法上の表示もとっても大切ですのでチェックしてくださいね。
まとめ
今回の内容をまとめます。
1.コーヒー豆の販売は、コーヒー製造・加工業に該当する。
2.コーヒー製造・加工業は、令和3年6月1日〜食品衛生責任者の選任後、保健所への届出が必要となった。
(すでに営業をされている方は、令和3年11月30日まで猶予期間あり)
3.食品衛生責任者の資格は、保健所が開催する講習会(有料)に参加すると取得できる。
4.講習会は、日程も人数も限りがあるので、日程については事前に保健所に問い合わせし申し込みを完了させた方が◎
わたしも今後はコーヒー豆の販売をしたいので、食品衛生管理責任者の資格だけは取得しておこうと思います。
また、コーヒー豆を販売したい方向けにこちらの記事で0〜販売を始める方法をステップ形式で解説しています。
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コーヒー豆を販売するならネットショップがおすすめです。
こちらの記事でおすすめのネットショップを紹介しています。
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それでは今回は以上です。